令和8年4月16日

令和8年4月16日

厚年法2周目完了と加算の壁

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。日々の家事の合間を縫っての受験勉強、皆さんは順調でしょうか?


本日は厚生年金保険法の2周目を無事に終えることができました。当初の予定ではあと2日で厚生年金保険法を終えるはず。補足講座の受講や、50分の答練、そしてその後の1時間半に及ぶ解説講義などが残っており、厳しいですね。計画の難しさを痛感する毎日です。


立ちはだかる「加算」の壁

2周目に入ってもなお、私の前に大きく立ちはだかっているのが「給付の各加算」に関する項目です。とにかく名前が似ていて、頭の中がこんがらがってしまいます。


  • 被保険者期間の要件(中高齢寡婦加算など)
  • 離婚時みなし被保険者期間を期間に含めるのか、含めないのか
  • 受給権の有無によって加算がつくのか、消えるのか
  • どの年金に、誰の加算がついて、誰がつかないのか


自分なりにまとめてはいるのですが、過去問を解くたびに書き込みが増えて、結果としてノートがどんどんカオスな状態に……。皆さんはどのように整理されているのでしょうか。

*修正加筆をする前のものです


光明も見えてきた

しかし、弱音ばかりではありません。国民年金法ほどではないですが、この難解な加算部分さえしっかり攻略できれば、厚生年金保険法は大きな得点源にできるという手応えも感じ始めています。


明日は50分の答練に挑み、隙間時間を見つけて補足講座を消化する予定です。一歩ずつ、確実に理解を深めていきたいと思います。


【今日の〇×クイズ】厚生年金保険法

1. 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止される。
2. 中高齢寡婦加算が加算されるためには、夫の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む)が原則として20年以上(中高齢者の特例に該当する場合はその期間)あることが必要である。
3. 障害厚生年金(1級または2級)の受給権者が、その権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合、当該障害厚生年金の額には、子に係る加給年金額が加算される。


【解答・解説】

1. 解答:×
加給年金額が支給停止されるのは、配偶者が「老齢厚生年金(240月以上)」、「障害厚生年金」、または「障害基礎年金」等を受けることができる場合です。老齢基礎年金の受給は支給停止の理由になりません。
2. 解答:×
中高齢寡婦加算の要件となる夫の被保険者期間の算定にあたっては、離婚時みなし被保険者期間は算入されません。ここは非常に間違いやすいポイントです。
3. 解答:×
障害厚生年金(1級・2級)に加算されるのは「配偶者」に係る加給年金額です。「子」に係る加算は、厚生年金保険法ではなく、国民年金法に基づく「障害基礎年金」の方で行われます。厚生年金と国民年金の役割分担を混同しないよう注意が必要です。



←前   次→



*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



↓更新のチェック及びコメント