
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。
今日もコツコツと机に向かっていました。ついに「社会保険一般」の1週目を終えることができました!残りの船員保険法、児童手当法、そして確定給付・確定拠出の年金2法まで、なんとかやり遂げました。
しかし、一通り目を通し終えて強く感じたことがあります。それは、「今のままでは知識が定着していない」という現実です。特に医療保険や高齢者医療、年金制度などは、法律ごとに共通点もあれば明確な相違点もあって、ごちゃ混ぜになってしまいがちです。
今回の学習を通じて、以下の分野は特に横断的な整理が必須だと痛感しました。
これらをバラバラに覚えるのではなく、項目ごとに比較表を作るなどして「見える化」することが、理解を深めるための最短ルートだと確信しました。2週目に入る前に、まずはこの「まとめ資料」を完成させることに時間を割こうと思います。
まずは26日までに全てのまとめ資料を作成し終えることを直近の目標にします。ここを乗り越えれば、2週目の学習効率がぐっと上がるはずです。主夫業の合間を縫っての作業になりますが、自分のペースを崩さず、着実に進めていきます。
同じく学習に励んでいる皆さん、今日も一日お疲れ様でした。明日も一緒に頑張りましょう!
1.児童手当法において、児童手当の支給対象となる児童とは、15歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童をいう。
2.健康保険法において、保険者は全国健康保険協会のみであり、健康保険組合が保険者となることはない。
3.確定拠出年金法において、企業型年金を実施する事業主は、規約に基づき掛金を拠出しなければならない。
1.×解説:児童手当の対象は、18歳に達した後最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有すもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものです。
2.×解説:健康保険の保険者は、全国健康保険協会(協会けんぽ)だけでなく、一定の要件を満たした企業が設立する健康保険組合も保険者となります。
3.〇解説:企業型年金において、掛金は事業主が拠出するのが原則です(選択制などを除く)。
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