令和8年4月19日

令和8年4月19日

厚生年金保険法を攻略!加算の壁を越えて

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。


毎日コツコツと積み重ねている社労士試験の学習ですが、ようやく厚生年金保険法を完了させることができました!この科目はやはり山場ですね。何度やっても「鬼門」と言わざるを得ません。


特に苦戦したのは、やはり「加算」の部分です。


  • それぞれに加算の要件が異なること
  • 加算される額が複雑で混乱しやすいこと


このあたりは、数字と要件が頭の中でごちゃ混ぜになってしまい、何度もテキストに立ち返りました。また、被保険者期間の月数の計算も頭の痛い問題でした。


特に「離婚時みなし被保険者期間」を合算できるかどうか、2つ以上の実施機関がある場合に一つとしてみなすのか、あるいはそれぞれで計算するのか……。細かいルールが絡み合っていて、一度理解したつもりでも時間が経つと不安になる、まさに「社労士受験生泣かせ」の項目です。




しかし、そんな苦労の甲斐もあり、今回の確認テストや予想答練では、選択式で4問全問合格点獲得、択一式でも8割という結果を出すことができました。これには少しほっと胸を撫で下ろしています。


予定より1日遅れてしまいましたが、この達成感を糧にして、明日からは「社一(社会保険に関する一般常識)」へ突入します。急ぎ足になりますが、気を引き締めて頑張ります!


【今日の〇×クイズ】厚生年金保険法

1. 障害厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後にその障害の程度が増進したことにより、当該障害厚生年金の額を改定すべき事由に該当するに至った場合であっても、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
2. 離婚時みなし被保険者期間とは、婚姻期間中に厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、夫婦であった期間の合計期間をいう。
3. 被保険者が2つ以上の実施機関に加入している場合、実施機関ごとにそれぞれ別個の被保険者として計算が行われる。


【解答・解説】

1. ×
解説:障害厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者でなくなった者が、その後において、その障害の程度が増進したことにより、当該障害厚生年金の額を改定すべき事由に該当するに至った場合、その障害厚生年金の額の改定を請求することができます。
2. ×
解説:離婚時みなし被保険者期間とは、被保険者であった期間のうち、当事者(離婚等をした者)が夫婦であった期間をいいます。必ずしも厚生年金保険の被保険者であった期間に限定されるわけではありません。
3. ×
解説:被保険者が同時に2つ以上の事業所に使用されている場合等、複数の実施機関に関与するようなケースでは、それぞれの要件を合算・調整する仕組みがあり、原則として単一の被保険者として扱われる仕組みとなっています。



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