令和8年7月5日

令和8年7月5日

罰則横断まとめ表



こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日の社労士受験勉強は、受験生なら誰もが一度は頭を抱えるであろう「罰則」について取り組みました。罰則って、それぞれの法律に大量にあって、一体どこまでをきっちり覚えて、どこを捨てるべきなのか、本当に切り分けが難しいですよね。正直、すべてを完璧に記憶するなんて私には不可能です……。


主要科目の罰則をグループ分けで攻略!


そこで今回は、主要な法律の中で「突出して重たい罰則」や、「誰がどのようなことをすると、どの罰則に該当するか」をグループ分けした横断まとめ表を自分で作成してみました!


もちろん、試験本番で細かい表現を突かれると、どれに該当するのか迷ってしまう可能性はあります。しかし、本番で「まったく想像すらできない……」という最悪の状態になるよりは、大まかな枠組みだけでも頭に入っている方が100倍マシだろうという精神で、まずはこの表をベースに暗記を進めていこうと思います。

私の解釈や表現があいまいな部分も含んでいます。もし参考にされる方がいらっしゃいましたら、その点だけは十分にご注意くださいね。(というか、このブログの学習記録全般に言えることなのですが……笑)


膨大な罰則も、まずは一歩ずつ整理して、合格への足がかりにしていきましょう!



【今日の〇×クイズ】

第1問:労働基準法において、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをした場合、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)違反として罰則の対象となる。
第2問:労働安全衛生法において、事業者が重大な労働災害を発生させた場合、その原因や規模に関わらず、直ちに1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
第3問:労働基準法において、強制労働の禁止(第5条)に違反した使用者に対しては、労働基準法の中で最も重い罰則である「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科される。




【解答・解説】

第1問:〇(難易度:易しい)
解説:労働基準法第4条では、女性であることを理由とした賃金面での差別的取扱いを禁止しています。これに違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。


第2問:×(難易度:普通)
解説:労働安全衛生法上の罰則は、具体的な法令の義務規定(安衛法第20条の事業者講ずべき措置など)への違反や、労働基準監督官の命令違反等に対して科されます。単に労働災害が発生したという事実だけで、原因や義務違反の有無を問わずに直ちに安衛法上の罰則が科されるわけではありません。


第3問:〇(難易度:易しい)
解説:労働基準法第5条の強制労働の禁止違反に対する罰則は、労働基準法の中で最も重い「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」(第117条)と定められています。



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*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



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