
こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
社労士試験の勉強を進めていると、とにかくたくさんの「組織」が登場しますよね。労働保険審査会、社会保険審査会、健康保険組合、厚生年金基金……法律ごとに次々と新しい組織が出てきて、しかもそれぞれ「誰が」「誰に」「何人」選ばれるのか、設立や解散の要件はどうなっているのか、頭の中がごちゃごちゃになりませんか?正直、ぼくはまったく覚えられていませんでした。
そこで一念発起して、各種組織の特徴をまとめてみました!組織によって問われる項目が少しずつ違うので、やや無理やりではありますが、ひとつの比較表に落とし込んでみたんです。すると、バラバラに見えていた組織の中に、いくつか共通するルールや比較しやすいポイントが見えてきました。
このように「3の倍数」や「4分の3」といった共通の数字やキーワードを意識するだけで、丸暗記の負担がぐっと減る気がします。これからはこの共通点と違いを意識しながら、ややこしい組織論を攻略していきたいと思います。

【問題】
問1:厚生年金基金が解散しようとするときは、代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
問2:健康保険組合を設立しようとするときは、その組合を設立しようとする事業所の事業主の全部又は過半数の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
問3:健康保険組合が合併又は分割の決議をするには、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。
解答:〇(難易度:易しい)
解説:厚生年金基金の解散のような重要事項の決議は、代議員の定数の4分の3以上の多数による議決が必要です。健康保険組合の解散などの要件とも共通する重要なポイントです。
【問2:解答と解説】
解答:×(難易度:易しい)
解説:健康保険組合の設立には、事業主の全部又は2分の1の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
【問3:解答と解説】
解答:〇(難易度:普通)
解説:健康保険組合の合併、分割は解散と同じく重要事項ですので、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決が必要です。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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