
こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
今日は、社労士試験の大きな壁の一つである「遺族の要件・順位」についてまとめてみました。ここ、本当にややこしいですよね。勉強を進めれば進めるほど、頭の中でこんがらがってしまって……。同じように苦戦している受験生の方も多いのではないでしょうか。
遺族が関係してくる給付や請求は、実は複数の法律にまたがっています。代表的なものを挙げると、以下のようなものがあります。
これらが法律ごとに要件や順位が微妙に違うから本当に厄介です。今回整理していて、特に「ここが注意だな」と改めて実感したポイントを3つ挙げてみます。

こうしてテキストとして書き出してみても、やっぱり一筋縄ではいかないわかりにくさがありますね。ですが、一つひとつの違いをしっかりと区別し、丁寧に整理して覚えていくしかありません。地道な作業ですが、本試験で確実に得点源にするために踏ん張りどころです。
明日は、この遺族の要件のなかでも非常に重要になってくる「収入要件」についてのまとめをアップしようと思います。一歩ずつ、お互いに頑張っていきましょう!
【問題】
問1:遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたものとする。
問2:厚生年金保険法における未支給年金を請求することができる遺族の範囲は、死亡した年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族である。
問3:船員保険法における行方不明手当金の支給を受けることができる遺族について、兄弟姉妹及び内縁の1親等の親族が受給権者となるためには、被保険者の死亡の当時(行方不明となった当時)、その者と同一の世帯に属していたことが要件とされる。
問1:【解答】× (難易度:易しい)
【解説】遺族厚生年金の受給対象となる遺族の範囲に「兄弟姉妹」は含まれません。国民年金の遺族基礎年金や厚生年金の遺族厚生年金において、兄弟姉妹は対象外となります。
問2:【解答】〇 (難易度:易しい)
【解説】年金2法の未支給年金を請求できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれらの者以外の「3親等内の親族」であり、生計同一要件を満たす順位の高い者が請求できます。
問3:【解答】〇 (難易度:普通)
【解説】船員保険法の行方不明手当金において、兄弟姉妹および内縁の1親等の親族(配偶者の父母や子の配偶者など)が受給権者となるためには、主たる生計維持要件に加えて「同一世帯要件」が必要となります。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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