令和8年7月15日

令和8年7月15日

事業所要件の横断まとめ

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今回は、社労士試験において避けては通れない、そして実務的にも極めて重要な「事業所の横断整理」をテーマに進めていきたいと思います。


被保険者(保険が適用される人)を判断する前段階として、まずはその「事業所」自体に保険が適用されるかどうかが大前提となりますよね。各科目で少しずつ相違点があり、事例問題でも頻出の論点ですので、頭を整理するために自分なりにまとめてみました。


事業所要件の重要ポイント

今回、私が比較・整理した主なポイントは以下の4点です。


  • 強制適用事業所と任意適用事業所の要件(業種や常時使用する労働者・被保険者数の違い)

  • 任意適用認可を受けるための条件(事業主の申請に必要な同意割合などの相違)

  • 任意適用事業所から脱退するための条件(厚生年金・健康保険と、労災・雇用の手続きの違い)

  • 擬制任意適用・擬制任意加入(強制適用だった事業所が、要件から外れた場合の取り扱い)

一見すると似たような規定に見えますが、例えば厚生年金・健康保険と、二元適用事業が多い労働保険(労災・雇用)とでは、同意を要する割合(2分の1以上や3分の2以上など)に決定的な違いがあります。こうした細かな数字のひっかけが事例問題として実によく出題されるんですよね。

比較学習を力に変える

最初は混乱しがちですが、こうして並べて比較することで、それぞれの法律が置かれている背景や目的も見えてくるような気がします。少し表現が曖昧だったり、分かりにくい部分が残っているかもしれませんが、これからの直前期に向けて、この自作の比較まとめを何度も見直して脳に叩き込んでいこうと思います。


一緒に一歩ずつ、曖昧な知識を確実な得点源に変えていきましょう!




【今日の〇×クイズ】

【問題】
問1:健康保険において、法人の事業所(認可任意適用事業所を除く)であって、常時5人以上の従業員を使用するものは、その業種にかかわらず、すべて強制適用事業所となる。
問2:雇用保険の任意適用事業の事業主が、任意加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。
問3:厚生年金保険の任意適用事業所が適用事業所の認可を取り消そうとするときは、その事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


【解答・解説】

問1の解答:×(難易度:易しい)
解説:健康保険における法人の事業所は、常時使用される従業員の数や業種にかかわらず、すべて強制適用事業所となります。設問のように「常時5人以上」という人数要件は個人の事業所に適用される基準です。


問2の解答:〇(難易度:易しい)
解説:雇用保険の任意適用事業の事業主が任意加入(適用事業となるため)の申請をする場合、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得る必要があります。


問3の解答:×(難易度:普通)
解説:厚生年金保険の任意適用事業所が脱退(認可の取消)の申請をするには、使用される被保険者の「4分の3以上」ではなく「4分の3以上」の同意…ではなく、正しくは「4分の3以上」。失礼しました、厚生年金保険・健康保険における脱退(認可取消)に必要な同意割合は4分の3以上で正しいのですが、本問の引っ掛けは「厚生労働大臣」ではなく「日本年金機構(厚生労働大臣から権限委任)」という点、または制度の整合性です。改めて解説しますと、認可取消には被保険者の「4分の3以上」の同意が必要であり、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける必要がありますので、同意割合自体は「4分の3以上」で合っています。厚生労働大臣への申請(実施は日本年金機構)となるため、この設問の解答は〇となります。(お詫びして訂正いたします。本問は〇、難易度は普通です)



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