
こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
本日は、多くの受験生が一度は混乱するであろう「日雇労働者」に関する内容を整理しました。日雇労働者は主に雇用保険法と健康保険法で登場しますが、似ているようで微妙に違う点が厄介ですよね。
日雇労働者資格手帳や印紙による保険料納付、給付に必要な印紙の日数など、両制度には多くの共通点があるものの、それぞれが微妙に違います。
まとめていて初めて気づいたのですが、雇用保険では印紙保険料以外に「一般保険料」も徴収されるのに対し、健康保険では「印紙保険料のみ」が徴収されるのですね。
その分、健康保険の印紙保険料は、標準賃金日額に保険料率を掛けただけでなく、さらに「31/100」を加えた金額に設定されています。この「標準賃金日額」や「31/100」という数字自体も独特ですが、同じ日雇労働者なのに保険料の徴収方法がここまで違うとは……。まさに旧労働省と旧厚生省の縦割りの垣根を感じずにはいられません。

このように並べてみると、それぞれの法律が独自の目的を持って設計されていることがよく分かりますね。直前期に向けて、こうした細かい「違い」を気を付けて勉強していきます!
【問題】
Q1. 雇用保険法における日雇労働被保険者が、一般の被保険者となった場合、その者は日雇労働被保険者ではなくなる。
Q2. 健康保険法における日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、日雇労働被保険者の標準賃金日額に一般保険料率を乗じて得た額に、その額の100分の31に相当する額を加算して算定される。
Q3. 雇用保険法に基づき、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う都度納付する印紙保険料は、その全額を事業主が負担しなければならない。
Q1:〇(難易度:易しい)
解説:日雇労働被保険者が一般の被保険者となった場合、原則として一般の被保険者としての資格が優先され、日雇労働被保険者の資格は喪失します。
Q2:〇(難易度:易しい)
解説:健康保険の日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、標準賃金日額に一般保険料率を掛けた額に、さらにその31/100(100分の31)を加算した金額と規定されています。
Q3:×(難易度:普通)
解説:印紙保険料は、事業主と被保険者(日雇労働者)が原則として「折半(半分ずつ)」して負担します。全額事業主負担ではありません。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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